>何らかの損害賠償を請求する事が、可能でしょうか。

上にある、他の人のレスを読んでいないので、重複していたらすみません。

お撮りになった写真が、例えばプリントされていて、社会的にもかなり貴重だということが、客観的価格評価を証明できるものでれば、その金額に対する損害賠償請求をすることができると思います。もし、プリント前の状態の写真データ価値を評価することができるのなら、準じるのかもしれませんが、あまり現実的じゃないですね。

個人的記念写真を滅失してしまったならば、モノとしての金銭評価は出ないので(=質入れできない=モノとしての社会的な価値なゼロ)、精神的な苦痛としての慰謝料を、プラハのホテルを訴える事はできると思います。日本の民法なら、条文は忘れたけど、宿には、客の持ち物を安全に保管する義務があります。ただ、日本の地方裁判所が、相手がプラハのホテル、金額も少額(であろう)ものに対して、そのケースを受理するかどうかは、よくわかりません。裁判所には、相談窓口がありますから、相談するだけ、やるだけやってみたらどうでしょうか?


ただし、旅行会社は本件には関係ないでしょう。最も、宿と旅行会社が裏で繋がっていて、盗品あっせんしていたことに荷担しているようなあこぎなケースは除きます。
会社は、そのディナーの時間に、その盗難が起きうることが予見できなかった上、添乗員は、管理義務として、みんなのパスポートと航空券を腹巻きに保全していたの、旅行サービスを続行させ、完了させるという、当初の契約は達成できているので、旅行会社に責任は問えないとおもいます。

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1件のコメント

  • 書き忘れ

    第二パラグラフで、裁判所に訴え出る場合ですが、現地警察に被害届は出していますよね?出してないと、裁判は困難かとおもいます。
    保険が下りているのなら、きっと旅行会社が被害届を出したはずとおもうので、一応、旅行会社に確認してください。

    なお、万が一、出してない場合、証人(添乗員とか、宿の人とか)を揃えれば、今からでも被害届を出せるはずです。ただし、手紙はだめで、本人が現地警察に赴く必要があります。

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    06/04/23 14:09

    まじめに取り合うのはバカを見ます !!!

    トピ主は次のようなことを書いています。

    >晩酌でビールを飲み、アルコールが残った状態で書いたこと。

    さらに

    >昨日、家に帰ってきて、食事をしながら、妻から聞きましたものです。
    >厳密にいうと、友人とは妻の友人であり、妻は友人より、電話で旅の
    >報告をうけました。


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