新規発給自体ができない 新規発給 初めてパスポートを申請する方 パスポートの有効期間が既に切れている方 パスポートを紛失・盗難・焼失し,紛焼失届を提出して新たに申請する方 氏名や本籍地の都道府県等記載事項に変更がある方(変更前のパスポートと有効期間満了日が同一である記載事項変更旅券も可能です。) 上記理由では発給できず、一年では満杯になることもあり得ないので、三番目をしたらどうなるかというと www.soumu.go.jp/main_content/000518559.pdf 旅券法 違反の罪により、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受けたそうです。 唯一合法的なが、最後です。 入国拒否なので、素直に受け入れるしかないでしょう。下手に抵抗し、よからぬことを考えると将来を台無しにする危険性もあるので。 でも、 >仕事はウェブデザイナーをしているので、タイにいても仕事はできる なんでこんなことを言ったのか理解に苦しみます。観光ビザですよね・・・。