借りるときに保険に入る

私は二輪免許を持っていないので、海外ではレンタカーですが。レンタカーは旅先で何度も借りています。
保険は、借りるときに必ず確認して加入するのが鉄則です。大抵の場合、車両保険では一定の免責額があります。
初めて海外でレンタカーを借りたとき、当て逃げされ、免責額があったので、300ユーロほど自己負担しなければなりませんでした。それ以降、必ず免責をゼロにするよう事前予約時に可能であればオプションを付け、事前予約時に指定がない場合は、現地で受け渡しの際に免責額がいくらか確認して、ゼロにするよう追加料金を払っています。

さて、一般的な海外旅行保険では、自動車、バイク等の運転は対象外となります。
保険会社の名前を伏せ字にしなくても、どこの保険会社も共通です(^^;

前の方がかかれているように、事故で自分がケガをした場合の治療費は対象になりますが、借りていた車やバイクを傷つけた、事故で他人の車やバイクを傷つけた、当て逃げされた場合の修理費は、保険の対象外になります。私も当て逃げされたときの修理費を日本で加入している海外旅行保険でカバーされないのか尋ねましたが、対象外と言われました。

おっしゃるように、海外でのレンタカー運転時の保険を特約で付けられる場合もあります。その場合、二輪も対象となるはずですが?今回は入ってなかったのですか?
ただ、日本の保険会社の海外レンタカー特約は、対象国が北米などに限られ、かつ、レンタカー会社も指定のところのみ対象となることがほとんどで、汎用性があまりないのが実情です。
また、クレジットカードに付帯する海外旅行保険には、海外レンタカー特約を付けられません。

ですので、借りるときに必ず保険を確認するのが鉄則です。バイクの場合、わりと簡単に借りられたり、国によってはかなりアバウトだったりしますが、いざというときに泣きを見るのは自分です。

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以下、質問者様ではなく、ほかの方への注意喚起です。

質問者様は二輪の免許をお持ちなのだと思いますが、日本で普通自動車免許しかない場合、海外運転免許証では四輪のみ運転可となり、二輪は一切運転できないことになります。普通免許で原付ならOKというのは日本国内のみ。

ですので、国内で二輪免許を取っていない人が国際運転免許証があるからと海外でバイクを運転すると(現地で二輪免許を取っている場合は除いて)、そもそも無免許運転となって、運転自体が法律違反、完全に保険の対象外です。海外だと免許のチェックもろくにせずバイクを借りられる場所もあるようですがお気を付けください。

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