(追記です)破損した持ち物の破損は、保険が効きました。

追記です。
上記に「動力装置が付いた乗り物(車・バイク、ボート、水上バイクなど)を運転中の”物損”は、保証対象外です」
と書きましたが、これは、運転していたバイク(動力装置が付いた乗り物)の修理費などの物損が保険対象外ということです。
この事故で壊れた腕時計、破れた衣類(バイク用のジャンパーなど)の所持品については保険金が出ました。
持ち物破損で修理できるものは、その修理代金が出るようです。私の場合は、腕時計は少し古く、製造終了からだいぶ経っていたため、メーカーに部品が無く修理ができませんでした。
この場合は、購入年月と購入金額を申告し、それに対しして保険会社が査定した金額になりました。(腕時計メーカーに修理ができない理由を書いてもらい、それを保険会社に提出する必要がありました。)

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