06/04/15 07:27

国が違います

日本の関税とEUの付加価値税とをごじゃまぜにしています。

出国の際に購入したものは、日本が課税を免除しているだけで、EUには
関係のないことです。持ち込みのさいに、国によって制限や課税があり
得ますが、化粧品等では問題となることはないでしょう。

EU圏内で購入したものは非EU居住者が、EU圏外に「未使用」で持ち出す
際に、購入した国での課税(付加価値税=VAT)を免除される制度がVAT
返還制度です。国によって購入額の下限が異なります。

一方、帰国時に日本政府が課税するのは、旅行者が持ち込んだものです
から、政府としては当事者が購入のさいに相手国にVATを支払ったか否か
は関心のないことです。本来輸入関税が掛けられる(特に革製品は高額)
ものを旅行者が持ち込む少額に関しては、特別の取り計らいで免除して
いるだけです。なお、出国時に購入したものも、普通は課税額の対象に
なるのでご注意を。

得か得でないのかは、内外価格差と購入に掛ける時間と手間等を良く考慮
すれば答えが出てきます。運びやさんとかが存在するのも理由があるので
す。

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1件のコメント

  • ありがとうございます!

    ありがとうございます。本より、断然分かりやすかったです。
    結局、成田空港での免税品は化粧品や、ブランド物のスカーフ・バックを買ったとしても、心配はないと言う事ですよね。

    帰国の際は物によって、20万円以上超えた場合、日本で、課税対象になるんですよね。

    例えば、友達と二人で40万円と言う計算でも、大丈夫なのでしょうか。

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