大丈夫です。 はじめまして、医療関係者です。 医師から医療用向精神薬を処方されている患者さんが、 旅行等で海外へ向精神薬を持っていく場合又は海外から 日本へ向精神薬を持ち込む必要がある場合には、ご自身 の疾病の治療のために、患者さん自身が携帯して出入国 する場合に限り、携帯輸出(輸入)が認められています。 医師から薬剤使用の証明書を記載してもらう必要 な用量にあたりませんので、証明書なしで携帯可能 です。