大丈夫です。

はじめまして、医療関係者です。


医師から医療用向精神薬を処方されている患者さんが、
旅行等で海外へ向精神薬を持っていく場合又は海外から
日本へ向精神薬を持ち込む必要がある場合には、ご自身
の疾病の治療のために、患者さん自身が携帯して出入国
する場合に限り、携帯輸出(輸入)が認められています。

医師から薬剤使用の証明書を記載してもらう必要
な用量にあたりませんので、証明書なしで携帯可能
です。

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