置き忘れは、携行品損害補償では補償されません 本人に不注意がある場合の盗難も補償されないことがあります。 盗難とは、警察に届け出たということだけではなく、第三者の証言や、盗難時の具体的な説明による、客観的な事実の立証が求められることがあります。購入した腕時計をTGV車内で盗難されたということに基づく請求に対し、盗難届や大使館におけるパスポート紛失届の事実にもかかわらず、盗難発生時の説明が変化し、立証が不十分であるという理由で、保険金の支払いを求める訴訟が棄却された地裁判決が出ています。 今回の場合は、盗難か紛失かどうか判然とせず、携行品損害補償請求には困難があるかと~。