19/01/11 19:58

権利がない以上

良く言われる

保険業法第186条第1項は、日本に支店のない保険会社は日本人に対して保険の販売ができない。
保険業法第186条第2項は、日本人が海外の保険契約を結びたい場合は、内閣総理大臣の認可を受けないといけない。

ですよね。

まず2項で無理でしょう。
少なくとも現地在住、出張での現地契約でないと、入り口ではねられるか、支払い時に、権利なしで拒否されるのが関の山。

これこそ、経験者に登場してもらえば直ぐに解決するでしょうが、そのような人は現れないと思います。

余程怪しいエアラインでもない限り、旅行会社程簡単にはこけないでしょう。昨年が特殊だっただけなのでは?

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1件のコメント

  • 19/01/13 13:58

    ありがとうございます。

    旅行業法まで提示してもらい完全に納得しました。
    ですね。キャンセル不可のチケットを買ってしまったのでもう気にしないことにします。
    回答ありがとうございました。

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