18/12/01 02:48

特(得)になりません

フランス国内で製造販売の商品には付加価値税(VAT)が20%課税されています。EUから出国の際の免税手続きはこの付加価値税分で、帰国の際に日本が課税する税金は免税となりません。
フランスでの市場価格10万円と15万円の2品購入では10万円の商品に15%の税金が課税されます。
(単価が1万円超で合価20万円超える場合は申告要)
http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/zeigaku.htm
100,000 × 0.15 = JPY 15,000・・・空港で支払 (正直に申告した場合)
VATの還付は手数料が引かれ16%位がクレジットカード口座に戻入
100,000 ÷ 1.2 × 0.16 = JPY 13,330・・・銀行口座振込
EU出国の際両方免税手続きしなければ特(得)になりません。

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