緊急告知
米国国土安全保障省通達(DHS)
米国連邦運輸保安局(TSA)
免税品を含み、液体、ジェル及びスプレー缶は持ち込み禁止されています、
ただし90ml以内の容器に各々入り、再密閉可能な内容量1リットルの透
明ビニール袋に入れたもの一つは持ち込み可能です。
ビニール袋には品物が余裕のあるように入っていなければならず、なお
かつ完全に密閉された状態で機内持ち込み手荷物とは別にX線検査を受
けなければなりません。
液体、ジェル及びスプレーは以下のものを含みます。
-飲料
-シャンプー
-日焼け止め、日焼け用ローション
-その他のクリーム類
-歯磨き粉
―整髪用ジェル
-各種スプレー缶
-その他類似液体品目
これ以外の品物は持ち込み可能ですが内容量1リットルのビニール袋に
収納されていない場合又、あるいは90ml以上の容器の場合、手荷物検査
が必要です。
-乳幼児連れのお客様に限り、容器に入った乳幼児用ミルク、ミルク(母
乳も含む)及び離乳食
―医薬品(液体、ジェル及びスプレー缶)
ー糖尿病用あるいはその他の治療に必要な液体(ジュース含む)やジェル物
その他すべての液体、ジェル及びスプレー缶は受託荷物としてお預かりします。
これらの告知は平成18年9月26日米国運輸保安局発行の英文によるものが正文になっております。
はっつ注訳
10月10日成田空港でユナイテッドエアラインにチェックイン時、配られ
たものです。「行間は読みやすくするため適当にあけました、又、転載のため誤字脱字があるやも」
裏面英文