レポート

超高額不当クレジット通話料金のカード会社への責任追求の可能性

公開日 : 2006年10月07日
最終更新 :

北京バンコクの楽しい旅を終え、インターネットでクレジットカードの利用明細を見てびっくり。

一回あたり、二分程度の通話料金が4500円!それが四回だから19000円の被害

場所は北京国際空港。

あまりの高額請求にクレジットカード会社に苦情を言うと「使ったのは事実だから払ってください。」との事、

インターネットで調べたら同様の被害が続出。

余りの理不尽さに腹が立ち、さらに調べてみた。

そうしたら「クレジットカード会社と電話会社の共同不法行為」の線が出てきた。

共同不法行為とは

民法719条

1 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

この件で重要なのが「共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。」と「幇助」。クレジットカード会社は電話会社に代わり利用者から料金を搾取している以上、電話会社を助けている事になり、クレジットカード会社がそれにより利益を得ているかどうかは関係ない。

不法行為となる根拠

国際電気通信条約

第33条 (国際電気通信業務を利用する公衆の権利)
179
連合員は、公衆に対し、国際電気通信業務によって通信する権利を承認する。各種類の通信において、業務、料金及び保証は、すべての利用者に対し、いかなる優先権又は特恵も与えることなく同一とする。

とあり、

つまり、国家は各種類の通信において、業務、料金及び保証は、すべての利用者に対し、いかなる優先権又は特恵も与えることなく同一とし、これにより、公衆は公衆電話を常識の範囲内で安心し使う事ができる事を約束されている訳であり、電話代金の確認などはそもそも必要など無い訳である。

この件をクレジットカード会社に言ったら「これは国であり民間では無い」と言うまるで「なすに棒を突き刺してボーナス」みたいな返答。

確かにこの条約は国に対してなのだが、その条約を実現させるための方法は各国家に任されている訳でり、日本では公共性の高いサービス等、ここでは電気通信事業法により料金算出方法を規定している分けであり、民間業者が勝手に料金を決める事などそもそも出来ないのである。つまり事業は民間なのだが、国の統制の下に民間がやっているわけである。
以上の事から、この条約締結国も同様に料金は同一になるようにしていると断定できる。

クレジットカード会社の感覚や知識レベルは八百屋の大根の値段の付け方と大差は無いのである。

クレジットカード会社のレベルがこれで判った以上、通常の話し合いでは解決は不可能とここで判明。

ここで経済産業省の電話相談をしたところ「割賦販売法では・・・」の返答。予想はしていたが割賦販売法を出してきた。「こりゃ駄目だ、何も判っていない。」行政はその省に関係ある法令(特別法)は知っているが民法などの一般法は余りにも疎い。

行政は無駄だと判った。次は司法に助けてもらうしかない。

調べてみた。

少額訴訟制度がある。

これならば十分取り替えせる可能性がである。

http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/

共同不法行為として訴える場合は電話会社、クレジット会社のどちらを訴えても構わない。クレジットカード会社は「電話会社が請求する以上それにおおじただけ。」と言うが、今まで同様の被害が出ている以上、何も調査せずにほったらかして来た責任は当然ある。民法的には共同不法行為、これが成立したら刑法的には未必の故意による詐欺幇助に該当する。

私の場合は4回の内、二回はバンコクから北京行きの飛行機が到着遅れのために、乗り継ぎ飛行機が出てしまい、その連絡のために家に連絡した電話代は保険でまかなえたので被害は9000円だったが、中にはあきらめるにあきらめきれない金額の人も居るでしょう。その人の参考になればと思います。

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2件のコメント

  • Re: 超高額不当クレジット通話料金のカード会社への責任追求の可能性

    個人的な意見ですが、少額訴訟制度がおっしゃる件の適当な処理方法とは考えられません。

    トピ主さんが問題にしているのは、クレジット会社が加盟店契約に当たっていい加減な審査の結果、サギまがいの商法の会社を加盟させている
    のでけしからん、ということだとおもいます。
    インチキリフォーム会社の事件と同じく、クレジット会社の問題なのでクレジット会社の監督庁の金融庁に苦情申し立てするのがてきとうかとおもいます。探せば、クレジット会社の問題を集約している団体等もあるかもしれませんし、消費者センター等にも「クレジット会社の加盟店契約のいい加減差による損害」と問題点を明らかにして相談すれば少しは役に立つかもしれません。問題点をはっきりしないと、たとえば「北京の空港で」といっただけで、外国のことは扱えないなどと言って相手にされないこともありえますので。

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  • 問題点が・・

    確かにおおっしゃるとおりでしょうが。問題はトビ主の電話をかけるという行為が中国でなされた行為ですよね?
    あのいつまでも60年以上前の戦争のことを何かにつけてガタガタ言ってくる国家体質の国の法律がそこまで整備されてるとは思いませんよね?
    ある程度の自己防衛は必要ではないでしょうか?
    そのために保険があるのでしょうから・・

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