前に法律相談のサイト(だったか?)

で、とある相談
冬場に大学のゼミで学生を乗せて目的地へ何度か通わざるを得ない
引率者の相談でしたが
(日本国内で全員日本人、車がないといけない辺鄙な目的地、免許を持つ者が相談者1名のみ)

これで事故った場合の賠償の相談でしたが、仮に事故が起こって怪我や死亡しても
同乗者全員が車に付いてる同乗者保険の賠償範囲で納得する故の誓約書を用意してあっても
事故後に民事で損害賠償を請求されれば
一筆書いた誓約書は何の効力もないとか読んだのですが・・・・?

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1件のコメント

  • 退会ユーザ @*******
    17/07/15 23:12

    好意同乗者責任と言います

    その通りです。運行供用者(運転手)の不法行為責任です。
    一筆書いたところでそのような誓約は無効となります。
    運転者の、もしくは車の所有者と運転者が別なら所有者の責任となります。
    だから、私は自分の車には人は絶対に乗せませんし、できる限り人の車にも乗りたくありません。
    業務で運転している人の車なら良いのですが。

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    Sabina さま、Clioさま  (トピ主さんゴメンなさい)

    どーも!

    レンタカーの旅の良さや楽しみはさて置いて、

    やっぱりネットで同乗者を募るのって怖いですよね。
    例え家族や気心の知れた間柄の他人であっても
    万が一の事故を想像したら、お金で解決できる結果であっても
    その後の人間関係まで不安になりますもん。

    ネット掲示板でドライブ旅行参加者募集は見掛けるけど、
    その後の結果が(良くも悪くも)あまり聞かれないのも不安要素っちゃそうなんですよね。
    今時、ヒッチハイクを気軽にお勧めする人も余りいないでしょうが
    それと同じく慎重になるべき案件とは思ったりします。

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