10/06/16 21:55

正当防衛と緊急避難

『やらなければやられる』というのは正当防衛であって緊急避難ではありません。

この場合の客室乗務員には緊急避難は認められません。
理由は保安要員だからです。
そして同意して非常口席に座ったひ人は認められるのかどうかは分かりません。
同意して座った以上認められない可能性もあります。

職務中の司法警察官や消防士も緊急避難は認められませんが正当防衛は認められます。
正当防衛が認められなくて過剰防衛となっても、不起訴になるケースもあると思います。

医者が手術で患者の体の一部を傷つけても傷害罪になりませんし、刑務官が死刑囚に死刑を執行しても殺人罪にならないのは刑法で例外と認められているからです。

ここで法律論は無用ですね。
失礼しました。


非常口席の窓側全ての足元が狭いわけではありません。
機種や場所(B747のSUD型でもアッパーデッキの非常口席にはエバキュエーションシートの収納の出っ張りは邪魔しません)により違います。

緊急脱出でケガする人の多くがエバキュエーションシートを寝ころんで滑り、地上で跳ね上がり地面に身体を叩きつけられてケガをする人がほとんどです。
これを防ぐために正しい姿勢(上半身を起こして)で滑り降りることです。
それに下で起こしてあげる介助としての役割を求められているのが非常口に座った人に求められる事ではないのでしょうか。

国内線と国際線でも違うと思います。
航空会社でも違います。
SQやCXでは緊急時の補助の規定はありません。

緊急時の補助と言うなら、非常口席に座る人は飲酒者も排除するべきだと思います。

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1件のコメント

  • Re: 正当防衛と緊急避難

    そうでしたか、正当防衛であって緊急避難ではないのですね。

    私はどちらも「やらなければやられる」という部分は共通していると理解していましたが違いましたか。失礼しました。

    まー状況にもよりますが、同意して乗って緊急避難が認められないかもしれないとなれば、やはり航空会社が望む究極の乗客の姿勢は「命の提供」と言う事ですね。

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