今夏、ドイツに約3ヶ月滞在することになりました。
シェンゲン条約の規定(6ヶ月で90日以内)や、90日以内はドイツの住民登録・滞在許可不要という事を知らなかったため、フラクンクフルトより5月14日IN、8月15日OUT(ドイツに94日間滞在)でフライトを取ってしまいました。
そこで、滞在の途中でシェンゲン非加盟国のスイス(またはチェコ、アイルランドなどの欧州諸国)に4日旅行して、ドイツ滞在を90日以内にすれば、ビザや住民登録、滞在許可は不要ということでよろしいのでしょうか?(例えばドイツ30日→スイス4日→ドイツ60日の後EU出国)
ドイツ大使館などもシェンゲン非加盟国での滞在はカウントされないとしていますが、私の解釈があってるか確認くださる方が居ればお願いします。