あくまで架空の事例の割りにやけに詳細な設定ですが^^;

他の方がかかれてますが相手に対する賠償と自分側の傷害(含む携行品の損害)とで自動車運転時の免責の扱いが違うと思われます。

基本的に同乗者に免責となるような過失が無ければ一般の海外旅行傷害保険による請求は可能と思います。当然、限度額までですが。ただし、同乗者の方の保険が適用なのでその方も入ってる事が必要です。(貴方の海外旅行傷害保険で同乗者のかたの治療費等はまかなわれません)

海外旅行傷害保険以外に、国内・海外とも通用する一般の交通傷害保険等に加入してても同様請求が可能と思います。

あなたが、免責となるような事項(たとえば酒酔運転をしつつ)をして事故を起こした場合、同乗者に支払われるかどうかは微妙ですが、それぞれ単体の被保険者なので同乗者には支払われ、貴方には支払われないというのが原則かと思われます。(ただし、同乗者が貴方の酒酔いを知ってて止めなかった場合不法であるので支払われないかもしれませんが^^;)

車の運転において起こる賠償(相手側の傷害治療や死亡の補償は賠償)に関しては、海外旅行傷害保険では免責事項なので支払いされませんので注意。(これを支払ってくれるのは一般に、自動車保険だけで他の日本の保険ではほとんどの場合免責事項のはずです。例外的に他の方の書かれてる海外旅行傷害保険のレンタカー運転時の特約とかを付けることで一部は可能なはずです)

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1件のコメント

  • Re: あくまで架空の事例の割りにやけに詳細な設定ですが^^;

    文章だけで説明すると伝わりづらいと思ったので架空の事例を設定させて頂きました。どうやら補償されるようなので安心してレンタカーを借りることができます。詳しい説明ありがとうございました。

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