Re^2: 1本でも取り出した状態

さすけねえさんこんにちは。

いつも的確で鋭いレスを寄せていられるので感服いたしております。
せっかくの、まともな回答も、しばしばわけのわからないレスでおかしくなっているのもあるようで残念な気持ちになることも、少なくありませんが。食事に対するあくなき執念には、もうついていけませんが。

さて
>酒瓶は口が開いていれば課税されない
件ですが、日本の税関の見解は次のとおりだそうです。

酒類の税ですが、原則的に容量に対して課税されるものです。
したがって、瓶の口があけてあろうとなかろうと容量が所定の分量を超えた場合、超えた分に対して課税されます。
日本の場合、3本まで免税といわれますがこれは一本760cc程度のもの3本ということで、中に1本1Lのものがあればオーバーした分は課税対象です。3本に封を開けた1本持ち込めば、当然3本を超えた部分
が課税されます。紙巻タバコも同じでこちらは本単位になりますので、レギュラーサイズのものでもロングサイズのものでも同じ扱いでしょうが、封を切ってあってもなくても本数でカウントします。
これが公式見解だそうです。

一方実際の運用では、通関をスムーズにするため等の理由からか、税関の方は一定のアロウアンスを持っているようです。
明らかな脱税の意識がなく、特にほかに問題ない場合、数本残っているようなタバコとか、瓶の中の飲み残し程度は課税扱いにしていないというのが実情のようです。20年以上前の実例ですが、30人くらいの団体のほとんどすべての人が3本のほか封を開けた1本をもって通関しようとしたことがあったそうです。係員が聞くと、添乗員がそうすれば税金がかからないと言ったから、ということだったので添乗員とその会社は大目玉を食い、業界団体を通じて監督官庁からも厳しい注意があったという事件があったそうです。

これは日本の話ですが、外国でも大体同じような扱いになっているものだと思います。もちろん、国によって免税範囲は異なりますしそれぞれの国で運用方に差はあると思いますが。

わたしは、「酒瓶は口が開いていれば課税されない」というような話を俗説とよんでいます。
わたしは50回経験したけど、1回も課税されなかった。だから口が開いていれば課税されないのだ、という方がよくいますが、51回目に課税されない保証はありません。
そのような俗説を信じていったら1回目につかまり、税金だけでなく罰金も取られるということもありえます。十分注意が必要です。

もちろん国によっては、封のあいている酒は課税対象外としているところもあるかもしれません。そういうことが予想されましたら申告のときはっきり申し出しましょう。そうすれば虚偽申告で罰されることはありません。

さすけねえさんの今までのレスを見ている限りでは、この程度のことは十分お分かりの上、あえて注意喚起としてレスしたと思いますが、他の方のレスがつかないようなのでレスしました。ポンポコ

  • いいね! 0
  • コメント 1件

1件のコメント

  • Re:酒瓶は口が開いていれば課税されない」というような話を俗説

    (たぬきの金時計) 様

    そうでしたか、目から鱗です。

    そうか、今までさすけねえは大日本帝国の国法を犯していたのですね。

    いつもバックに飲みかけが1本+3本でした。

    カンビールにいたっては、結構バックの隙間に詰めるだけ詰めていました。

    税関で・・・申告する物はありますか+預かり物はありますか・・・いいえ・・・で毎回通過でした。

    今度からは、(たぬきの金時計)様の忠告を実行したいと思います。

    • いいね! 0
    • コメント 2件
    06/09/25 21:21

    タバコも1本から関税がかかるようです

    さすけねえさん→たばこは、開封していよういなかろうと、1本から、シンガポールでは関税がかかるようです。

    今日、シンガポール大使館の人が言っていました。
    荷物検査は、やらないことも多いようですが、ときどき抜き打ちをやるようです。そういう抜き打ちはいつ起こるかわかりませんし、荷物の中に隠して申告せずに入国するのは、完全に違法行為になってしまいます。

    なので、自分は、タバコは、箱の中に残っているものを含めて、出発前にすべて処分してから出発しようかな、とも考えています。

    ただし、税関のところで、保管できるようなことを、政府観光局の人は言ってました。それが有料なのかどうかとか、トランジット後に別ターミナルであったらどうやって預けたものを受け取るのか、ということはまったくもってわかりませんが・・・。

    • いいね! 0
    • コメント 0件