Q&A

「航空券の往路に乗らなかったら復路がキャンセルされる」という旅行会社の説明責任

公開日 : 2014年04月23日
最終更新 :

旅行会社の説明責任についてお尋ねします。

国際線の格安チケットの往復券を購入しました。
格安なので「変更ができない、キャンセルができない」という説明を業者から受けました。

その後、仕事の予定が早くなった為、他の便の片道切符を買って、帰りは事前に購入したチケットの復路の分を利用して帰ってこようと思ったのですが、旅行会社から「往路に乗らなければ、自動的に復路がキャンセルされる」と言われました。

それが、その航空会社のルールなら致し方ありませんが、「往路に乗らなければ復路のチケットまでがキャンセルされる」という説明を旅行会社からは受けていません。

このケースのように、料金は払っており搭乗しなかったら復路までがキャンセルされるなど、一般常識からは判断できないことの説明は、業者からあってしかるべきですし、それが義務だと思います。

業者がこのルールを知っているということは、航空会社から伝え聞いたことで、媒介者である代理店が購入者に伝えることは義務だと思いますが、違うのでしょうか?

法的にはどのようになっているのでしょうか?

よろしくお願いします。

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19件のコメント

  • 英語でThrowaway Ticketing というみたい。

    http://www.travelocity.com/blog/throwaway-ticketing/

    http://www.delta.com/content/www/en_US/traveling-with-us/planning-a-trip/booking-information/fare-classes-and-tickets/ticket-rules-restrictions.html

    http://www.havepointswilltravel.com/2012/04/how-an-airline-no-show-policy-can-cost-you-big-bucks/

    Simply put, a standard no show policy usually means that if you don’t show up at the airport for your flight, you forfeit the entire value of your ticket completely.

    だそうです。

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    14/04/28 17:48

    質問内容は、この説明責任が販売者にあるかどうかです

    この説明は、何度も聞きました。 

    私の質問内容は、この説明を購入前に行う義務があるかないかです。

  • SPIEL'ENさん経由の法律家の見解を急がれた方が良いのでは? 

    この件の経過を整理すると以下の通りでしょうか?

    「変更ができない、キャンセルができない」という
    説明を旅行代理店から受けた後、
    国際線の往復券を格安で購入。

    仕事の予定が早くなった為、
    行きは、他の便の片道切符を新たに購入予定とし、
    帰りは、既に旅行代理店で手配した
    往復航空券の復路分を利用して帰ってこようと思った。
    旅行会社から、
    「往路に乗らなければ、自動的に復路がキャンセルされる」と言われた。

    当初、返金もキャンセルもできないと言っていたのに、
    業者から「変更を認めるので」と言ってきている。

    ①「説明責任があるか?or否か?」と2択で問われたら、
    弁護士は、「説明責任がある」と回答を行います。
    旅行代理店のような店頭対面販売で手配旅行契約の場合、
    顧客の問いに対して説明責任との解釈もあります。

    ②消費者を守る法律として、『消費者契約法』がありますが…
    事業者・消費者双方に『努力義務』が課せられています。

    事業者は、
    消費者契約の内容が、
    消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮する。
    消費者の権利や義務などの契約の内容について、
    必要な情報を提供するよう努める。

    消費者は、
    事業者から提供された情報を活用し、
    消費者契約の内容についての理解に努める。

    a.往復航空券を購入する前、
    「仕事の予定が早くなった場合、
     行きは、他の便の片道切符を新たに購入し、
     帰りは、今回、購入する往復航空券の復路分を利用したい。」と
    melbonさんが旅行代理店に伝えていれば…
    旅行代理店は、希望に沿った航空券の販売を斡旋していたでしょう。

    b.『変更不可・キャンセル不可』を承認し、
    往復航空券を購入したmelbonさんが、
    往復航空券の復路のみを使用しようとしていたことを
    旅行代理店が予測するのは不可能です。
    melbonさんが出発日の変更の可能性を伝えていたならば…
    「往路に乗らなければ、自動的に復路がキャンセルされる」と
    旅行代理店は、説明を行っていたでしょう。

    ③『当初、返金もキャンセルもできないと言っていたのに、
    業者から「変更を認めるので」と言ってきている。』

    現況は、旅行代理店から、
    melbonさんが購入した往復航空券の『変更を認める』という…
    和解案が提示されています。

    和解案を提示がされたので、
    購入時の旅行代理店への説明責任の追及は終了したと
    私は考えます。

    旅行代理店の和解案提示に対する回答に
    期日などの付記がされているのか?は、
    melbonさんの文面からは、不明ですが…
    往復航空券の変更をを行うor変更を行わないの返答を
    旅行代理店に行わなければならない状況だと思われます。

    ④『受ける気はありません。』との意思があるのでしたら、
    決断すべき時だと思いますよ。

    ⑤私なら、旅行代理店の和解案を受け入れ、
    楽しく海外旅行に出掛けます♪
    私にとって、最優先すべきは、海外旅行!なので…

    『結局、変更もキャンセルもできないというのは、
    消費者に返金させないための口実ということでしょうか。
    本当に、いい加減な業界でだとつくづく思います。』とは、
    私は、考えません。
    旅行代理店の和解案に応じなければ、
    次の連絡先は、
    旅行代理店が依頼した弁護士になる可能性を危惧します。

    ⑥『結局、変更もキャンセルもできないというのは、
    消費者に返金させないための口実ということでしょうか。
    本当に、いい加減な業界でだとつくづく思います。』
    私には、旅行代理店が和解案を提示しただけのように思えます。

    『全額返金です。
    説明を怠った業者が悪いのですから、
    業種が自腹を切ればいいだけです。』
    melbonさんが、
    旅行代理店に全額返金を求めることは自由だと思いますが…
    旅行代理店が、説明を怠ったかor否かは、
    立証されていません。
    自腹を切るか?or否か?は、
    旅行代理店が判断すべきことで、
    melbonさんが発言した場合、
    企業恐喝とみなされる場合がありますから…注意しましょう!

    ⑦私が利用している旅行代理店の約款には、
    旅行代理店の判断で、契約解除ができる旨が記載されているので…
    和解案の期日まで(期日の記載がなければ、1週間以内)に
    私なら、旅行代理店に返答を行います。

    御自身の不利益にならないよう選択されることを願っているだけで、
    私には、議論する気持ちはありません事をお伝えします。

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    14/04/27 20:05

    ご回答、ありがとうございます。 

    >①「説明責任があるか?or否か?」と2択で問われたら、
    弁護士は、「説明責任がある」と回答を行います。

    詳細を示しています。 内容を示した上での「説明責任がある」という回答です。 一般的な説明責任という意味ではありません。


    >b.『変更不可・キャンセル不可』を承認し、往復航空券を購入したmelbonさんが、往復航空券の復路のみを使用しようとしていたことを旅行代理店が予測するのは不可能です。

    これは、違うでしょう。
    寝過ごす、交通渋滞など往路に乗り遅れるケースは容易に考えられます。
    代理店ならこのようなケースは十分理解しているはずです。

    さらに、「往路に搭乗しないと復路もキャンセルされる」ということを知らされていなければ、片道切符を購入することは自然の行為です。 

    また、サービスを提供する側が、購入者に事前説明なくキャンセルをして、かつ、返金も行わないケースが他の交通機関にあるでしょうか。 客がノーショウで復路がキャンセルされ返金もないことを予測することの方が不可能です。この予測不可能なケースで、客の搭乗する権利のみならず支払った料金までも奪うのです。説明責任があると考えます。


    >和解案を提示がされたので、購入時の旅行代理店への説明責任の追及は終了したと私は考えます。

    和解を受け入れて示談が成立するのです。 一方的に和解案を提示するだけではダメではないですか。 


    >私なら、旅行代理店の和解案を受け入れ、楽しく海外旅行に出掛けます♪

    「キャンセルも変更もできない」という説明だったので、既に片道切符を購入しております。それは、どうなるのでしょうか?  販売員が『嘘』をつかなければ、買わなかったチケットです。 


    >次の連絡先は、旅行代理店が依頼した弁護士になる可能性を危惧します。

    それはこちらも望むところです。 話の通じない相手に返信をするのには疲れ果てました。 

    >旅行代理店が、説明を怠ったかor否かは、立証されていません。

    説明をしなかったのに、「した」と嘘をつく習慣が旅行業界にはあるのですか? あきれます。
    しかしそれは私のケースでは無理です。 すべてメールで取引を行いました。記録は残っています。


    >『結局、変更もキャンセルもできないというのは、 消費者に返金させないための口実ということでしょうか。 本当に、いい加減な業界でだとつくづく思います。』とは、 私は、考えません。

    変更キャンセルができない → 実はできる。
    ノーショウで復路もキャンセル → 実は、復路に乗れる。

    これがいい加減でなくて何なのですか? この無責任な発言がなければ、まず、片道チケットを買うこともなかったのです。

    >『全額返金です。 説明を怠った業者が悪いのですから、 業種が自腹を切ればいいだけです。』

    当然、本人に向かって言うつもりはありません。相手に反省の気持ちがあれば、相手から提案してくるでしょう。

    >私が利用している旅行代理店の約款には、旅行代理店の判断で、契約解除ができる旨が記載されているので…和解案の期日まで(期日の記載がなければ、1週間以内)に私なら、旅行代理店に返答を行います。

    なるほど、これは知りませんでした。 ありがとうござます。


    今回のケースで、世の中の人がどうして代理店を使っているのかつくづく理解できなくなりました。 ちゃちゃりーさんも使わなくてもいいのではないでしょうか? 余計な仕事を増やす厄介者です。 私からの提案ですが。

  • とことんやって、結果を教えてください。

    とことんやって、結果を教えてください。

    格安チケットなら予定を相手に合わせてでも安く利用するつもりでしたけど、ユニークな人が登場したので興味深いです。

    新幹線の例は往復でも変更、返金可能なノーマルチケットで購入時に(たぶん)発券されているので、今回とは同じではないです。
    (新幹線でもホテル宿泊のついたツアー形式のものは違います)

    口頭での説明責任は文書を渡すことで、読む読まないとは別に責任は果たしたことになった思います。
    説明も裁判では、言った言わない、または拒否されたとみなされる場合があります。

    裁判とか弁護士の話も出ておりますが、約款を受け取っていれば勝ち目は薄いけど、納得行くまで戦ってみるといいと思います。

    保険などの約款、契約書も口頭で納得いくまで口頭で説明受けてきたのかな? いろいろ興味があるので結果を教えてください。

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    14/04/26 13:35

    SPIEL'ENさんが法律家をご存知なようなので、その見解を待ちましょう。

    >新幹線の例は往復でも変更、返金可能なノーマルチケットで購入時に(たぶん)発券されているので、今回とは同じではないです。

    通常とは違い、同じではないからこそ、説明が必要でしょう。

    安いからには理由がある。だからこそ、それを購入することで客が被る不利益を伝えて販売をするのです。

    その条件なら買わず、他の交通手段、他のチケットを買うという選択肢があるのですから。

    それとも、安い理由を黙っていて、客をだまして販売することが許されるとお考えなのでしょうか。

    「往路に搭乗されない場合、復路は自動的にキャンセルされ返金もされません。 それでも、購入されますか?」というだけです。 時間などかかりません。


    >保険などの約款、契約書も口頭で納得いくまで口頭で説明受けてきたのかな?

    日本ではありませんが、保険に入る際、支払前に約款を読まされ、1ページ読むたびにそのページに下に読んだ証拠としてイニシャルを書かされました。



    私に答えてくれた弁護士は「ある」と言っているのです。 あなたの説明を受けてもこの弁護士は意見を変えないでしょう

    SPIEL'ENさんが法律家をご存知なようなので、その見解を待ちましょう。 

    もちろん、裁判の判決を教えていただける方は大歓迎です。

  • 勉強になります。

    往路破棄で復路は自動キャンセル。
    ANAの約款にも書かれているなんて、私知りませんでした。
    とてもためになります。

    (D)(搭乗用片の使用順序)
    (1) 会社は、航空券に記載された出発地からの旅程の順序に従ってのみ、搭乗用片の使用を認めます。
    (2) 最初の国際線の運送区間の搭乗用片が使用されておらず、旅客がその旅行をいずれかの予定寄航地から開始する場合、その航空券は無効であり、会社はその航空券の使用を認めません。
    http://www.ana.co.jp/int/yakkan_int/yakkan_j_04.html

    一般常識的に認知はされないでしょうね。
    ただ、こういう例外的ケースまでも説明責任を求めるのは現実的ではないでしょう。

    友人に独立開業している弁護士がいてたびたび会うのですが、話ついでにたまに法律、事件、訴訟のざっくばらんな話題にもなります。説明責任は企業コンプライアンスと密接に関連性があるので、社会人でしたらどんな業種でも避けることはできませんね。そのあたりについて今度聞いてみたいと思います。

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    14/04/25 22:22

    ぜひ、お願いします。

    他の弁護士の意見はとても参考になりますので、よろしくお願いします。

    購入前に説明をせず、チケットと一緒に渡す約款に書いておけばよいとのことですが、それには納得できません。

    往路を乗り遅れてしまうケースは容易に想定でき、その者が往復チケットを購入しているが故に片道を購入して現地に向かうことは自然の行為です。 このようなケースを回避するために告知は義務ではないでしょうか。

    航空会社がキャンセルをする際、料金を返金するならまだしも、サービスを提供せずに金をとるような行為は、顧客に知らせるべき重要事項だと考えます。 

    更に、現地において飛行機に乗れなくなるということは客を危険にさらすことにもなります。 これは、旅行会社は危険を事前に調査して顧客に告知する義務があるという判決に反します。

    「判決文にみる旅行会社の説明責任」とうち検索されると旅行会社に下された判決が出ています。

    「業者は、旅程を管理する義務を負うのみならず、危険性について調査し、予測される危険を回避ないし排除するための合理的措置をとるとともに、旅行者に対し危険性を告知すべき義務があることは否定できない」という判決が出ています。 復路がキャンセルされることにより、語学のできない者、旅券を購入する資金がない者などは、その場で路頭に迷うことになるのです。

    また、別の裁判では、「国交省から告知や指導がなされなかったとしても,被告の義務が消滅ないし軽減されるものではない」と、政府以上の調査を求められることも求められています。


    さらに、往路に搭乗しなかった方の実体験がすぐ上に書かれており、復路はキャンセルされるようですが、追加料金もなく席を確保されたようです。 明らかに、約款とは異なります。


    何はともあれ、弁護士の方の見解を教えていただければと思います。

  • 退会ユーザ @*******
    14/04/25 20:53

    ノーショーの体験と航空会社の対応

    TGで成田→バンコク→チェンマイ→バンコク→成田

    上記日程の航空券を旅行代理店で購入し、
    第一区間の成田→バンコクには搭乗しましたが
    第二、第三区間であるバンコク→チェンマイ→バンコクは
    無断で搭乗しなかったという経験があります。

    最終日、バンコク→成田便へチェックインしようとしたところ
    予約はキャンセルされていました。空席はなく満席でしたが
    キャンセル待ちから座席を確保してもらい、追加料金の請求もなく
    無事帰国できました

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    14/04/25 21:32

    ご回答、ありがとうございます。

     
    大変、参考になりました。

    確かに、業者の担当者は「無断で往路を乗らずに」と「無断で」と言っておりました。

    もしかしたら「無断駐車5万円いただきます。」のように勝手に決めたルールであり、法的拘束力がないのかもしれませんね。 つまり、訴えられれば返金しなければいけないのではないのかもしれません。

    ただ少々気になるのは、バンコク→チェンマイ→バンコクが国内線ということですが、バンコク→日本がキャンセルされていたことから、同じルールが適用されたのでしょう。

    何はともあれ、ありがとうございました。



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  • 14/04/24 20:07

    クレーマーと吊られる回答者達

    この問題は乗客優位ではなく運行者優位の約款になっている。
    どちらか一方に過度に著しく不利・有利なものは約款にならない。
    微妙なラインだがかなり運行者に有利な約款であることは事実。
    しかし、そういうルールが出来上がっている以上、従う必要がある。

    簡単に言えば業者保護。
    消費者側の保護に一方的に傾けば、業者が廃業を余儀なくされて
    結局、消費者の利便性が劣化するという合理的理由。
    というか、裏でカネをつかまされているものたちの力。

    難しい問題はどうでもいい、アタシの不利益を何とかしろ。
    クレーマーはいつもそう。

    約款なんて読んでない。聞いていない。
    だから、アタシは悪くない。

    クレーマーに理解させようとがんばる回答者達。
    アーメン。

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    嫌なら、オールマイテイの高いノーマル切符を買えば済むだけ。

    制限のある安い切符を買って、文句を言っているだけのクレーマー。
    単に、旅の常識がないだけ。

    訴えてみたら?
    その弁護士と共に。
    見ていますよ。

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  • 14/04/24 13:43

    東京高裁の判決からわかることは、業者には顧客に不利益になるような事柄を説明する義務がある。

    議論は法律家の見解と判決文によって終わっています。 

    説明責任は業者にあるのです。

    航空会社が作ったルールが約款にあることとその説明義務は違いますから、これら2つを分けて考えなければいけません。

    約款を手にするのはほとんどが購入と同時か購入を決めた後です。 これでは遅すぎます。 
    今回のケースは顧客に不利な事柄なので事前に説明をしなければなりません。購入の判断材料を提供する義務を怠っています。 

    今回問題になっているルールは、航空会社が勝手に作ったルールですので、一般の人は説明を受けない限り知ることは困難です。 相不利な情報を隠して販売することなど許されないのです。 「不利な条件を隠して売ってくれ」などという消費者はいないのです。

    「判決文にみる旅行会社の説明責任」に書かれている東京高裁の判決内容を見てもわかるように、業者は顧客に不利益になるような事柄に関して説明責任があります。 旅行会社は仲介業だから説明義務がないなどということはありません。 こんなことまで言って、「義務がない」と言い張ることが実に不可解です。 

    「航空会社から説明を受けたことがない」ということですが、私も今回のようなケースは聞いたことがありませんでした。 だから、知りませんでした。
    しかし、今回、このようなトラブルが起き、東京高裁の判決、また、弁護士の指摘を受けて「説明責任が業者にある」ということを知りました。 

    法律家をの見解を無視してまで、自分に不利になるような事柄を主張する消費者などいないでしょう。
    望まないのは、業者くらいでしょうか。 
    しかし、望むことと現実は違います。 業者は、これから、どんどん説明する内容が増えることでしょう。 それを、この判決文は教えてくれています。

    「判決文にみる旅行会社の説明責任」

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    14/04/24 13:48

    もちろん、少額裁判です。

    >「訴訟を起こすので手続きして」と言ったらその弁護士はどう言うか

    もちろん、少額裁判です。

    「判決文にみる旅行会社の説明責任」の判決文など判例を元に、個人で戦います。


  • いやいや、 使用前なら、あきらめるのはまだ早い

    私は代理店経由の変更不可な往復格安航空券の"変更"はした事はありませんが
    航空会社のHPから買った"変更不可"往復格安航空券の"変更"はした事が3回ほどあります
    したがって、トピ主様のケースで可能かどうかは、代理店ではなく航空会社に問い合わせて下さい

    いずれも、航空会社のマイレージ会員になっています。航空券は往路の使用前が前提です。

    マイレージのサービスデスクに電話して、"変更不可"の"変更"を御願いすると
    1件3万円ほどで、変更が可能でした
    帰りの便の変更、オープンジョーの到着都市の変更をした事があります。

    航空会社に電話して見てはいかがでしょうか!

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  • 14/04/24 10:21

    約款にあるならなおのこと、購入前に説明義務がある。

    客に不利益になるようなことがらが約款にあるなら、それを説明しなければいけないのです。チケットと一緒に渡すのではなく、購入を決め支払いを行う前に説明を行う義務があるのです。 


    私の弁護士が航空業界に詳しくないからという人がいますが、まさに、一般常識ではないことを示しており、だから説明責任が業者にはあるのです。 「往路に搭乗しなければ復路に搭乗できず、返金も行わない」などというルールを航空会社が持っているということは極一部の人に限られます。 ただし、このルールが法にそぐわなければ無効になります。 現に、ネットで調べてみて、復路に乗らなかった人で差額を請求された人はいないようですね。 取れないと判断しているのかもしれません。

    また、フィリピンの件を出されている方がいますが、これも告知義務を果たさなかったから起こったことです。

    この他にも、旅行者が被るだろう被害について事前に説明しなければならい義務が業者にあることが裁判の判決ででているようです。

    転記禁止なのでここへは書きませんが「判決文にみる旅行会社の説明責任」で検索するとでてきます。




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    ここで議論しても何も解決しない

    航空券単体の購入を代理店経由で行われたのであれば代理店が広告を出しているにもかかわらず代理店との契約は手配旅行契約になり、主催旅行と違って消費者の意向に沿って運送機関のサービスの提供の取次ぎをしただけで善管注意義務は存在するらしいですが説明責任の義務があるとは思えないです。そう思う理由のひとつとして国際航空運送約款の説明責任が義務であるなら航空会社から航空券購入時にも常時説明する義務があると思いますが一度も受けた事は無いので。

    法律知識が無い私の個人的見解なのでタイトルの通り反論されてもお答えしようがありませんから、旅行代理店の対応にご納得がいかないのであれば既出の回答があるように説明責任の義務があるという弁護士見解を基に訴訟を起こすしかないと思います。できれば後学の為に結果をお知らせいただくと幸いです。

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  • 14/04/24 08:37

    国際運送約款

    第4条 (航空券)

    (D) (搭乗用片の使用順序)
    (1)会社は、航空券に記載された出発地からの旅程の順序に従ってのみ、搭乗用片の使用を認めます。
    (2)最初の国際線の運送区間の搭乗用片が使用されておらず、旅客がその旅行をいずれかの予定寄航地から開始する場合、その航空券は無効であり、会社はその航空券の使用を認めません。

    これを認めている以上、悪あがきは止めましょう。
    国際ルールです。弁護士ですが、確かに法律の知識は国家試験突破のために勉強をしたかいあり、豊富に持っていますが、現実問題となるとかなり怪しい。旅行業界が関わる案件では、フィリピンに行った○○さんが入れ墨のため入国拒否された。それを伝えなかった代理店を訴え、原告は一審で勝訴。どうみても理不尽ですよね。また、巷で話題の理研にまだ在籍するかた側の弁護人。化学に疎いのではどう見ても無理があります。弁護士は所詮と言っては申しわけないのですが(冤罪事件を担当している志のあるかたも少なくないことは重々承知しています)、結局儲かるか儲からないかで判断するので、素人に言うのは簡単ですが、では現実の仕事となると、誰もやらないと思います。負けるのが明らかなので。

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    悪あがきをするべき

    JORGE様に喧嘩を売るつもりは全くないのですが
    復路無断キャンセルと 同じく"変更不可"の航空券が全く"変更不可" も
    面倒な事をしたくない、代理店の作った、都市伝説だと思います

    16番の回答の様に、現実に私は"変更不可"の航空券を"変更"できました

    上記の、第4条の解釈も間違っていると思います
    、第4条は別に"変更不可"の航空券 に限ったものではありません
    何でも変更可の既に「発行された航空券」についても適用されます
    変更していない「発行された航空券」で出来ない事が書いてあるだけで
    「発行された航空券」の変更が可能か、不可能か は別の話です

    いざとなれば、使用前ならお金を払えば、変更できるので わたしは航空会社HPから変更不可の一番安いものを事にしています

    航空券の使用前は明らかですが、変更できる条件があるのかもしれません
    マイレージ会員、○○にち前まで、代理店経由、航空会社(私は米系DとU)によるとかです
    いずれにしろ、トピ主さんが、変更できるか、興味のあるところです

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  • 14/04/24 03:00

    横からすみません。

    こんにちは。
    質問者さんのお気持ち、分からないではありません。
    行きに乗らないと帰りまでもキャンセルされてしまうなんてそんなこと想像できるでしょうか。
    それが常識であるとか、格安航空券はそういうものだ、とおっしゃりますが、それはそういう航空券をよく購入して旅行されたり、何かの折に知ったりしただけであって、ほとんどそういう経験の無い人には知ることの無いルールだと思います。
    行きに乗らないということが、「キャンセルした」とか「変更した」と言うことに当たらない、と考えるのも至極当然でしょう。キャンセルは一切乗らない、変更は○時を△時に変えること、などと思うのが普通だからです。

    しかし、だからと言って必ず業者がその説明責任を果たさなくてはいけないのかと言われれば私は疑問です。
    「一般常識からは判断できないことの説明」ですが、多分今回のことだけじゃなくていろんなところにこういうことはあると思います。それをいちいち説明していてはきりが無いので、なんだか小さい文字をたくさん印刷したもの渡して、同意したってことにして売買契約を結ぶんじゃないでしょうか。
    ですからすごーく不満があるお気持ちは察しますが、そこまでの説明責任は出てこないと考えます。

    むしろ「格安なので変更ができない、キャンセルができない」という説明があっただけでも親切なほうじゃないですか。そんなこと私は一切代理店から聞いたことありません。
    仮に質問者さんが今回旅行(?)自体を取りやめてキャンセルしたいといったとき、その説明を聞いてなければ「キャンセルできないなんて言ってないじゃないか、説明責任云々・・・」とおっしゃりますか。
    親切で気が利く代理店の人なら、往復いずれをキャンセルしても駄目、と言ってくれたかもしれませんが、まさか往路だけ取りやめるなんて予想もできないことですよ。
    その説明まであらかじめ求めるのは酷です。
    遅延や緊急着陸などで代わりの便を割り振ってくれない、とか、テロのときはうんぬんかんぬん、そんな説明までも全部しなくてはいけないことになってしまいます。

    弁護士さんがおっしゃる説明責任とは、いったいどこまでの範囲なのかすごく気になるし知りたいです。

    思ったことをつらつらと、、
    横から失礼しました。

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  • 14/04/24 00:18

    業者も説明せず、他の交通手段ではないルールが一般常識化するわけがない。

    >格安でなくとも、往便に乗らなければ、その後のすべての搭乗予定便はキャンセル。それが一般常識です。

    弁護士の見解に反して業者に説明責任がないとして、一体、どうやって、この事実が一般常識と言われるくらいに広まるのでしょう。 新幹線やバスなどでは適用されない、航空券だけに限ったルールを知るチャンスなどほとんどありません。 それが、客に不利益をもたらすケースなら、説明は必要です。



    >最初の「変便できない、キャンセルできない」で十分な説明です。

    「変更できない、キャンセルできない」というのは、購入者が行うことができないという意味でしょう。 だから、私は変更もキャンセルもしていません。 搭乗しないというのは変更にもキャンセルにも当たらない。


    逆に業者が「キャンセルしたいのですが。」と客に言われて、だれが「チケットはそのままで、返金も要求せず、本人が搭乗しないこと」などと考えるでしょうか? だれも考えません。 変更、キャンセルといえば、チケットのことです。



    >法律的には、希望する人には購入支払い前に契約書を見せる義務がありだけで、希望せずに見なかった人も、契約を十分に理解して支払ったと判断されます。

    弁護士はそうはいっていません。 説明を行う義務があると言っています。

    仮に、もしそうなら、「変更できない、キャンセルできない」という説明さえいらないことになります。

    客が購入したものを一方的にキャンセルして返金もしないのです。 そいうケースの説明は必須でしょう。







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    ここまで思うなら…

    ここまで考えておられるなら
    ここで相談せずに
    直接訴えればいいことです。

    どうなるかははっきりします。
    私は,ここで皆さんが書かれていることで納得しますけど。

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  • 世界中の航空会社すべて同じだから一般常識。

    格安でなくとも、往便に乗らなければ、その後のすべての搭乗予定便はキャンセル。それが一般常識です。格安では、一切の変更はダメ、それで、業者が「変便できない、キャンセルできない」と説明済み、その後に、往きは乗らない、復路は乗りたいと希望したので、それもダメと再確認されただけ。

    最初の「変便できない、キャンセルできない」で十分な説明です。法律的には、希望する人には購入支払い前に契約書を見せる義務がありだけで、希望せずに見なかった人も、契約を十分に理解して支払ったと判断されます。

    購入時に、もし、交通渋滞などで乗り遅れ、次ぎの便を新たに購入した場合は、って質問でもすれば、格安では行きも帰りもパーになります、って説明されたかも。

    日本の新幹線などは、区間のみを対象で、連続した使用する前後を考慮に入れない契約なので、異なる契約で話をするのが無知で非常識。

    弁護士やとっても、負は確実なので、よけいな経費がかかるだけです。勝てば成功報酬で追加いくら、負けても基本料金、それに訴訟費用は負けたほうが負担です。

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  • 14/04/23 22:10

    弁護士曰く、「説明する義務がある」とのことです。

    弁護士によると、説明責任があるそうです。


    ここからは、私の意見です。
    変更やキャンセルというのとは違うと思います。

    東京ー大阪間の新幹線の往復チケットを購入し、東京ー大阪間を新幹線に乗らず飛行機にしても、新幹線の席は変更もキャンセルもされていません。ただ単に、空席になっているだけです。 また、このケースで、帰りの予約がキャンセルされるということもありません。

    規約に書かれているとのことですが、相手が一方的にキャンセルにして返金をしないわけですから、それを説明してもらわないと困ります。 私のようなケースでなくとも、寝過ごしてしまい、往復チケットを事前に購入しているからと片道切符を購入して現地に向かう人がいることは容易に想像できます。  

    やはり、弁護士が言っているように事前の説明は必要だと思いますが、いかがでしょう。 



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  • 往路のみ使わない

    HISの手配旅行条件書をみてみました。
    たぶん、航空券を手配してもらった時に
    受け取る書類です。
    免責事項のなかにありますね。
    お客の都合で予定便に乗らなくて、以降の
    予約が取り消された場合は免責。
    どの旅行代理店でもこういうのを渡して
    いるのかは知りませんが。 
     
    でもこういうのは普通すべて口頭で読み上げ
    たりとかはしないと思います。
    渡しておしまい。
     
    往復チケットで帰路を放棄した場合とかは
    よく話題になりますが、往路に乗らないのは
    珍しいような。1区間でも乗らなかったら
    それ以後は原則キャンセルされるというのは
    よく旅行する人のなかでは普通に知られてます。

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  • 法律は詳しくありませんが・・・

    格安航空券とはそういうものです。往路便に乗らずに復路便だけ乗ることなんてできませんよ。
    往路便に乗らなかった時点で、往復航空券そのものが無効になりますよ。

    「変更ができない、キャンセルができない」という説明だけで充分な気がします。
    「変更できない」のですから、「往路便に乗らずに復路便にだけ乗る」といった形への変更ができません。
    「キャンセルができない」のですから、往路便だけのキャンセルもできません。

    本来なら、「往路便だけ乗って復路便を破棄する」といったこともできないのですが、これは中にはやっている人がいるようです。

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  • 退会ユーザ @*******
    14/04/23 19:27

    国際運行約款

     ご質問の件は国際運行約款で決まっているものです。変更・キャンセル出来ない航空券だからとか、エコノミークラスの航空券だからとか、○○航空だからというものではありません。
     約款の具体的内容は例えばANAのサイトなら以下のページにあります。
     ここの4章の(D)をお読みください。

        https://www.ana.co.jp/int/yakkan_int/index.html

    > このケースのように、料金は払っており搭乗しなかったら復路までがキャンセルされるなど、一般常識からは判断できないことの説明は、業者からあってしかるべきですし、それが義務だと思います。

     うぅ~ん。。。 それは例えばJRの窓口や旅行代理店の店頭である特急列車の指定席券・乗車券を購入した際に「当日この列車に乗らないとこの特急券・乗車券はこうなります」という説明をみんなが受けているかというのと同じようなことと私は思います。

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  • 常識だと思っていましたが。

    細かい字の約款はもらいませんでしたか?

    ご不満なら、法的手段、訴えてみられてはいかがでしょうか?
    応援しますよ。

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  • 退会ユーザ @*******
    14/04/23 19:22

    「往路に乗らなければ復路のチケットまでがキャンセルされる」という説明

    しなければいけません。もう少し高額の不動産売買、同額程度の賃貸の場合でも各条項の読み上げがあります。法律上定められていなければ省略される場合があります。

    代理店との契約書類にもし書かれていなければ、落ち度を訴えるべきだと思います。書かれている場合には、たんなる手続き上の問題で、訴えることは難しいです。たぶんすごく小さい字で書いてある?

    ちなみにこのサイトの利用条件、ほとんど読まないでクリックすると思いますが、問題が起きたとき、読んだかどうかは自己責任です。

    またまたお邪魔しました。

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