08/09/06 00:25

メキシコでの運転免許証

 メキシコはいわゆる道路交通に関するジュネーブ条約の締結国ではないですが、国内法によって日本を含む外国の運転免許証が有効となります。ですので、日本の免許を持っていれば取り敢えず無免許運転にはなりません。
 しかし、米国の免許証ならこれで事は済むのでしょうが、メキシコ人に対して非欧文文字で書かれた日本の免許証を理解せよというのは無理なので、レンタカー屋で免許証の内容を説明するといった場合に国際免許証を提示する人が多いのは事実だと思います。
 もちろん、いわゆるテンポラリー・ライセンスを現地で取得したほうが、万一警察・司法機関とトラブルになった際には確実でしょう。


<以下、トピ主さんには直接関係しませんが、理解の一助になれば幸いです。>
 その他のジュネーブ条約非締結国についてもただちに無免許状態となる訳ではなく、二国間条約や行政取極・国内法などによって、日本で発行された国際(国外)免許証や国内免許証が有効となる国は多いです。また、極く稀にですが、旧植民地や国家分離などで条約を締結したのと同じ法的効果を認める国・地域(英国を締結国とする香港SARなど)もあります。
 日本や米国のように1949年ジュネーブ条約締約国ではあるが(それより新しく、発展的内容の)1968年ウィーン条約の締約国でない主要国がある一方で、ドイツのようにジュネーブ条約非締約国だがウィーン条約締約国という国があることも、混乱に輪をかけているのかも知れません。

 ところで、シャープ&フラットさんのご指摘の通り、スロヴェニア・クロアチア・バルト三国では国際免許証が通用します。いずれもウィーン条約のみの締約国です(独立年からすると当然ですが...)が、国際免許証の効力を認めているためです。
 各都道府県警察ごとに説明のしかたが微妙に異なるのですが、東京都(警視庁)は「ジュネーブ条約加盟国」だけをリストアップしていて、決して「国外免許証が各国内で有効とされる国」を網羅してはいないので、上記各国(SLO, HR, EST, LV, LT)が抜け落ちています。他県ではそれらも含めたリストを作っている警察もあるようです↓。
http://www.gic.or.jp/pdf/ken-mado.pdf/sonota18/7-13.pdf

 長くなってしまい、失礼しました。

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