トピ主さんが一番知りたい回答

往復航空券の復路放棄いろんな問題が絡んできますし規定上はルール違反であるとは確かです。
ただし明確な罰則規定のある法律・条例違反とかではないです。

・・・が、ここであなた様が聞きたいのはそんなことではないと思いますので結論から。

【結論】復路放棄によってあなたが、何らかの不利益を被ることはないとお考えください。

ただしあなた以外の誰かが不利益を被ることはある「かも」・・・。です。

ちなみに僕は善人でもなければ善人を装おうともしてないし、たかだか掲示板で他人から批難されても構わないので、はっきり言っちゃいますと僕があなたと同じ立場なら往復買って復路放棄は間違いなく「やります」。














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  • Re: トピ主さんが一番知りたい回答

    マッピーランドさん、こんにちは。
    結論について同じ意見なので、非難したり、誤りを訂正しようというつもりでは、まったくありませんので
    其のつもりでお読みください。又議論を吹っかけるつもりでもありません。

    >いろんな問題が絡んできますし規定上はルール違反であるとは確かです。

    に関してですが、「いろんな問題が絡んで」と言うことに関しては、不法滞在の問題などがありうると思いますので理解できるのですが、「規定上はルール違反であるとは確かです」に関して、どのようなルールに違反するのでしょうか。

    復路放棄に関するトピは今まで大げさに言えば、数え切れないくらいあり、ルール違反を声高に主張する回答者も少なくないのですが、違反とされるルールを示してくれた人はいません。もちろん私が知りえた範囲ですが。

    航空券に関してですから、当然其の航空会社の約款、運賃規則(もちろん航空会社独自に決めたもののほか、加入する団体等の規則を援用しているものも含まれます)、しかもそれは旅行者も知りうる状況になければおかしいのですが、時々見かけるのは、航空代理店として、販売のみする旅行会社のもののみです。

    マッピーランドさんの、「規定上はルール違反であるとは確かです」と言うご意見のもとを教えていただきたいのです。

    トピ主さんにしても、自分のメリット、デメリットを考え判断するする際、ルール違反なのかそうでないか
    は大きなポイントであると思います。

    よろしくお願いします。

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    きりがないので今回の事例だけソースをあげましょう。

    オーストリア航空のホームページにある運送約款です。
    3.3 Sequence of use for the flight coupons

    3.3.1 The ticket that you have purchased is only valid for the transportation specified on it – from the departure location, via any Agreed Stopping Places, to the final destination, in the agreed sequence. The fare you have paid is based on our Tariff and has been calculated on the basis of the travel dates and routes/route sequence selected by you. Therefore, the calculated fare only applies to the transport/transport sequence specified on the ticket. This forms an important component of our contract with you.

    If you do not use the flight coupons in the specified sequence, we will charge the applicable price for the travel route that you actually intend to take. In case of a change to the agreed flight routes and/or their sequence, you can only utilise unused coupons if you pay the difference (“extra charge”) between the price that you have already paid and the price for the transport actually selected at the time of booking.

    上段のパラグラフにあるように航空券の値段は航空券に提示された区間(出発地から始まって日付やルートや最終目的地final destinationまで)にのみ有効であるとあります。
    往復航空券の場合、最終目的地は出発地と同じ場所です。
    だから片道利用では最終目的地が違う=行き先が違う→有効ではない=ルール違反

    それは拡大解釈だ・・・とか天邪鬼な輩が増えたからでしょうか・・・さらに下段のパラグラフにも明記されてますね。一部区間の未使用の場合、最初から意図していたルート(たとえば片道)の値段との差額を徴収することもありますよと。

    これで満足でしょうか?