8.31の19時発の便でフランクフルト空港から帰国します。 当方ワーホリビザでの滞在でして、長期滞在に該当する恐れがあるのため免税が通らない可能性があります。 そこで、同時刻帯でフランクフルト空港にいらっしゃる方に税関でのパスポートの提示だけ代わりにして欲しいと思っています。 無理を言いますが、どなたか可能な方がいらっしゃればお力添えをお願いいたします。
違法性あり得そう 身代わりで申告するのは合法ですか? ★成田税関前で 友人の荷物代わりに申告したらあらぬ疑いかけられました。
一年未満の滞在、三ヶ月以内の購入なら本人ができる 三ヶ月以上前の購入なら不可だし、 一年以上滞在したら資格なし。 The goods you buy VAT-free must leave the EU by the end of the third month after that in which you buy them. You must be there in person in order to make a VAT-free purchase, although you do not have to pay for the goods yourself. 初めの計画では、購入者と申請者とが異なるのでボツです。 書類上で撥ねられます。 さらに、未使用と言う条件が加わります。 要するに、一年未満の滞在で、帰国がせまったので、免税となる ものを買い、全く使っていない(現地の生活で使う、例えば 携帯端末など)は不可です。旅行者なら製品を見ない(これも 本来は運用の趣旨に反する)こともありえますが、観光目的で ないのなら、目をつけられるでしょうね。ようするに、ほとんどは 見逃している”現物提示”を要求される可能性が出てきます。 担当者は不正を防止する役割も持っています。また、タックスヘイブン同様に、 本来は国民の財産となるべきものが、法の目をする抜けていく (この場合は違法でしょうが)訳なので、ちゃんと課税を受けるべきでしょう。 皆が皆、課税を逃れようとすれば、この世の中は破綻します。 脱税や課税逃れをなくせば、消費税などはあげなくても良いという 説もあります。まあ、そこまで大それたことではなく、正々堂々と 免税を受ければ良いだけのことなのですが。
抜けていました 全く使っていないのなら可ですが、 使用品、と書くべきところでした。 括弧内は使用品にかかります。 多分、本人がやっても問題とはならないのでは (滞在一年未満、帰国直前の買い物品)。
免税の定義 ・・・は御存知だと思いますが。 EU加盟国圏外へ出る際に、商品購買時に発行してもらった免税書類上に税関で圏外輸出証明印を押してもらうということで、圏内非居住者が購買時に支払った税金などを還元してもらうことです。 旅行者が個人レベルで申請するので気づきにくいと思いますが、これは商品輸出行為で、プロセス等は法でちゃんと規定されています。 ですので購買限度、金額、申請期間など事前にきちんと調べた方がいいですよ。 >>>長期滞在に該当する恐れがあるのため免税が通らない可能性があります。 ワーホリビザ取得者がEU加盟国非居住者とされるのかどうかわかりませんが、先の述べたように「可能性」でなく、可または不可とちゃんと決められているはずです。調べてみてください。 ドイツではありませんが、例えばフランス国内のグローバルブルー等の免税手続き加盟店で買い物をし、後日銀行口座に免税金額を返済してもらう場合は、パリの空港ならパブロという機械に購入店で発行された免税書類上のバーコードをかざすことで数秒で税関の輸出証明が受けられるようになっています。 これが可能なのは、購入時にパスポート上の個人情報データ(番号、名前、入国日など)が購入店で登録されているからです。 ですのでどのような所で買い、そこであなた自身のパスポートデータがどう登録されたのかわかりませんが、それらが税関に提出する免税書類上に入ってたら、第三者がパスポートを提示するととても面倒なことになると思います。 もうわかっていらっしゃるようですが、今回のパスポート提示代理はあきれめてください。
無知でしたすみません 違法行為の可能性があるのですね。無知でした。すみません。
Re:違法行為の可能性があるのですね。 いや違法行為そのものです。 中国に麻薬を持ち込んだら死刑なのです。 それも可能なことをこの掲示板で募集したのですヨ。
これは脱法行為では? 自分で申告してください。 他人を巻き込んでその人が罪に問われたら、一生恨まれます。 あなたの脱法で、ほかの日本人旅行者がその後迷惑するかもしれません。
ご回答ありがとうございます そうなんですね。法に触れるとは考えておりませんでした。失礼しました。ご回答ありがとうございます!
その手荷物によからぬ物が入れてある ということもあり、パスポートの所持者は「預かっただけ」とよくいう抗弁だが通らない。
ご回答ありがとうございます なるほど、、無知でした。 ご回答ありがとうございます!