Q&A

airbnbや uberは合法ですか?

公開日 : 2015年02月27日
最終更新 :
退会ユーザ @*******

ネットを介して、見ず知らずの個人宅に有料で宿泊したり
有料ヒッチハイク的な行為は多くの国で違法では?
もしも違法、あるいはグレーゾーンであるなら、利用したり
他人に勧めたりする行為はいかがなものでしょうか?



  • いいね! 0
  • コメント 10件

10件のコメント

  • まだやってるんですか?

    個人宅の部屋の提供とは、一体何かを理解せずに意地を張ってやりあってる印象です。日本の民宿とかを想像されていると大間違いです。

    自宅の部屋を提供されている方は、日本のようなウサギ小屋ではなく、日本感覚から言えば大邸宅です。その空き部屋を最低でも1週間の貨しです。大抵は2週間以上で支払いは1週間単位。多くの日本人旅行者のように、1~2泊で移動される観光旅行には、まったく適していないです。個人の住まれている家なので、ほとんどは住宅地。よほど旅なれた人でなければ、そこに着くにも一苦労です。それに、言葉の問題もあります。泊めるほうは、一応の常識としての生活文化があるものと理解での簡単な説明。その一般的な生活文化を理解していない東洋人には、壁が高いです。

    料金はユース・ホステルやドミの半額くらいですが、部屋の清掃、シーツ変えは週一です。利用者が、朝起きて一番にしなければならい義務は、ベッド・メーキング。部屋の中は常に整理・整頓です。部屋のドアを閉め切るのは着替えの時と寝るときだけで、あとは半開き状態のキープです。トイレのドアも完全に閉めると使用中と判断で、使用後は少しドアを開けておきます。
    これなどは、最低の常識。

    わたしも、2週間以上の滞在には良く利用します。普通のホテルで2週間も連泊すると、便利なようで不便です。それで、普通の家庭の家に宿泊となります。提供できる部屋は精々2部屋くらいなので、利用者が複数ってこともまずないです。朝夕には仕事先から迎え送りがあり、公共の乗り物がなくとも問題なし。また、そこからどこかに観光旅行する場合でも、小さな荷物で行けるのでとても便利です。
    そこが気にいれば、次ぎに同じような目的で行く人にも勧めるし、再訪する際は、電話で直接予約をいれます。個人宅なので、半年前の予約など笑い物で、せいぜい2ヶ月前です。

    ホーム・スティ感覚での新しい泊まり方との感覚です。旅館法とか、納税などとはまったく別世界のことです。それを、無理やり海外にも日本の旅館法とか納税とかを持ち出して適用させようするような議論など、まったくの意味のないことです。どこの国でも、自宅の余った一部屋・二部屋を貸すのには、規制はなしで、合法です。

    日本のような民宿の斡旋するサイトじゃないです。あえていえば、下宿先紹介サイトです。

    • いいね! 0
    • コメント 2件
    15/03/02 08:36

    同感です。

    >無理やり海外にも日本の旅館法とか納税とかを持ち出して適用させようするような議論など、まったくの意味のないことです。
    ・・・その通りだと思います。

    私は、ただ泊れば良いというものでは無くて、
    多くの場合は、個人の家だからこそ泊りたいのです。それが、旅の楽しみでもあるのです。
    個人の旅は、味わい深いもので有りたいのす。
    この意味が分らない方もいるんだなー! 
    トビ主さんは楽しい彷徨うような旅を、したことが無いのでしょうか?

  • 退会ユーザ @*******
    15/03/01 23:48

    UberのCEOが韓国で2年の懲役刑か…当局は輸送法違反で同社と彼を告訴

    このような記事もあります。


    UberのCEO Travis Kalanickが韓国で、罰金刑または懲役刑の可能性に直面している。検察官が同社とそのファウンダを同国の輸送法違反で告発したからだ。Yonhap Newsがそう報じている。今Uberにコメントを求めているが、まだ同社からの返事はない。

    あちこちで議論を巻き起こしているこの合衆国のタクシー予約サービスは今、台湾とタイの当局にも取り調べを受けているが、同社のビジネスモデルにどこかの国の規制当局や政府が異を唱えることなく、無事に過ぎ去る日は、このところ一日たりともないようだ。しかし今回の韓国での告発は、これまで多かった操業停止命令とは違って、かなり深刻だ…


    http://jp.techcrunch.com/2014/12/24/20141223uber-korea-indictment/

    • いいね! 0
    • コメント 0件
  • 15/03/01 22:11

    利用したこと、有りますか?

    利用したこと、有りますか?
    私はアパートを利用してみて、良かったので人にも勧めています。

    昨年は、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランド、ベルギーでairbnbを利用しました。
    airbnbは先払いで、デポジットとしてクレジットカードが担保されます。

    カナダのビクトリア、トロント、で利用したHomeawayも同じです。ここはクレジットカードで担保したデポジットの金額を明らかにします。

    イタリアのメナッジョで利用したHomelidaysは、予約金以外は後払いです。

    フランスで利用したシャルトル観光局紹介のアパートは、予約金以外は後払いです。

    フランスのリムーで利用した、Owners Directは先払いです。
    その他にも、フランスではシャンブルドットがあり、部屋も、家も貸してくれます。
    私は、シャンブルドットには何十回も泊りました。
    シャンブルドットはGites de Franceというサイトで、昔はぶ暑い冊子で、今はネットで泊れます。

    これらはいずれも個人の賃貸です。
    私はアパート・家を貸すことを「業」としているか、
    「個人」がとりあえず貸すのか、その辺で業法の縛りも、違ってくる事だと思っています。

    両替博士さんも、色々と体験してみれば、様子も分り、お考えも纏まるのではないでしょうか。

    • いいね! 0
    • コメント 1件
    退会ユーザ @*******
    15/03/01 22:45

    日本における弁護士見解は違法

    金子 博人(かねこ・ひろひと)弁護士
    国際旅行法学会の会員として、国内、国外の旅行法、ホテル法、航空法、クルージング法関係の法律実務を広く手がけている。国際旅行法学会IFTTA理事。日本空法学会会員。


    上記の弁護士さんはこう言っています。


    「Airbnbのようなサイトを利用して、個人が部屋を貸す営業は、現行の旅館業法が想定していなかったものですが、現時点では、反復継続して行えば、旅館業法に抵触するといわざるを得ません。

    http://www.bengo4.com/topics/1621/


    海外におきましては、その国によって法律は違いますが
    フランスではOKだと読売オンラインが伝えています。

    http://www.yomiuri.co.jp/job/entrepreneurship/watanabe/20140627-OYT8T50038.html


    完全に合法となるまでは、現地正規業者からの陳情を受け
    警察による取り締まりがあっても不思議ではありません。


    それよりも、確実な合法性が担保されていないビジネスを
    手探りで行う会社に対して、大切なクレカ番号を知らせる
    など、私には考えられません。


    全ては、合法であるか否かです。

  • 違法か脱法か?

    旅館/ホテルで確認申請(国交省)されてないから違法とは言えないでしょう。
    サービスアパートメントやウィークリーマンションの多くは共同住宅として扱われています。
    旅館業法(厚生省)の対象になっていない宿泊施設も、ラブホテルや簡易宿泊所などいろいろとあります。
    ほかに消防法(総務省)なんて法律もあって・・・
    シェアハウスやネットカフェなど、法律が想定していなかった施設に対する法整備が徐々にされています。

    • いいね! 0
    • コメント 1件
    退会ユーザ @*******
    15/03/01 20:20

    根拠を教えてほしい

    >旅館業法(厚生省)の対象になっていない宿泊施設も、
    ラブホテルや簡易宿泊所などいろいろとあります。



    2  旅館業の種別
     旅館業にはホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業の4種がある。

    (1)  ホテル営業
     洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業である。

    (2)  旅館営業
     和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業である。いわゆる駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館が含まれる。民宿も該当することがある。

    (3)  簡易宿所営業
     宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業である。例えばベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステルの他カプセルホテルが該当する。

    (4)  下宿営業
     1月以上の期間を単位として宿泊させる営業である。


    3  営業の許可
     旅館業を経営するものは、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受ける必要がある。旅館業の許可は、旅館業法施行令で定める構造設備基準に従っていなければならない。旅館業の運営は、都道府県の条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛生基準に従っていなければならない。

    http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei04/03.html



    ルームシェアで得た収入を申告しなければ法律違反

    会社で給料を貰ったり、物を売って儲けたりした人と同じく、人に部屋を貸して家賃収入があったら、税金を納めなければいけません。これを納税の義務といいます。

    家賃収入があることを隠して税金を払わなければ、これは脱税となり、法律違反です。悪質なものであれば実刑で刑務所に行く場合もあります。
    ルームシェアといっても、不特定多数に短期で部屋を提供するのは法律違反

    知らない人たちに次々と短期間で部屋を貸すと、これはホテル・旅館を運営しているとみなされます。

    旅館業法という法律があり、お金を貰って他人を泊めるには、ホテルや旅館として届出をし、自治体からの許可を得る必要があります。また、旅館・ホテルとしての衛生基準等に従い、定期的に点検を受ける必要もあります。

    それに対して、生活の拠点として他人を住まわせることは、「間貸し」となり、旅館業法の適用外となります。ルームシェアはこの範疇でしょう。

    ネットで見つけられるからといって、また高く貸せるからといって、短期間で次々と旅行者等に部屋を貸してお金を取っていると、これは法律違反ということになります。そのような短期・旅行者貸し専門のマッチングサイトもありますが、それらは利用規約等で「サイトの利用者は現地の法律に違反しないこと」など責任逃れを書いている場合が多く、実質的に日本では(他の先進諸国の大都市のほとんどで同様の規制・法律があります)使ったら法律違反となるサービスですのでご注意ください。日本で使ったら必ず法律違反となるサービスを日本語で日本向けに提供しておいて「捕まったら自己責任です」というのは、あまりに悪質だと思います。

    http://roomshare.jp/guide/roomshare-and-laws/


    ◆旅館業法
    ホテルにはその用途に応じて色々な区分けが存在する。代表的なものとしてシティホテル・ビジネスホテル・リゾートホテルなどがあげられよう。いずれも名称は違っても、業務の根幹は宿泊施設のレンタルであり、そうした宿泊施設のあり方を規定している法律が旅館業法である。
    宿泊業を営業しようとするものは、すべて旅館業法の許可を受け、その趣旨と内容に基づき運営されなければならない。都心の駅前にある1000室以上の規模を誇るシティホテルも、観光地にある旅館も、地方の国道沿いにあるわずか10室たらずのラブホテルも(それがモーテルタイプであろうがフロントタイプであろうが)、その存在のあり方を規定しているのはこの旅館業法であり、そこにおいては何らの差は存在しない。
    よって冒頭で述べた「あそこのラブホテルはビジネス(ホテル)の許可でやっている」という言葉は、あり得ない話である。ビジネスホテルもラブホテルも、その許可は「旅館業法」に基づくものなのである。
    旅館業法は、宿泊施設をその規模や性質に応じて、ホテル業・旅館業・簡易宿泊施設に分類して、そのあり方を規定している。ラブホテルはほとんどの場合はホテル業に該当する。(中には旅館業に該当するラブホテルもまれにだが、あるかもしれない)

    http://www.loveho-bible.com/hon9_2.htm

  • 退会ユーザ @*******
    15/03/01 02:25

    大半が違法だったAirBnBのシステム 読売オンラインの記事より

    読売オンラインの記事より


    世界中のほとんどの都市でAirBnBは違法です。ホテル税を払っていない、ホテルの営業許可を受けていない、ゾーニング規制上ホテルが営業できない場所にある、賃貸物件をまた貸ししている、といった問題が一般的。中には、大家がアパートまるごと賃借人を追い出してAirBnBで貸しに出すことで賃料規制などのルールをかいくぐる悪質なケースもあるようで、ニューヨークを筆頭にいくつかの都市で「AirBnBつぶし」の規制が高まる機運も出始めました。


    中略


    合法化の動き


     こうしたデータに基づき、米国内では家の短期レンタルに関して新しい規制を設けた上で合法化する動きが出始めています。さらに、ハンブルク、アムステルダム、パリなどでは既にAirBnBが有利な方向で法律改正が行われました。新しいルールの多くが「普段住んでいる自宅を時々貸すのは問題なし」というもの。フランスでは、自宅を貸す限り何の許認可も必要ないという非常におおらかな決まりになっています。

     さて、こうして法的な整備が進む結果、今後、自宅の一室、または全部を時々貸すことが世界的に一般化していく可能性があります。

    http://www.yomiuri.co.jp/job/entrepreneurship/watanabe/20140627-OYT8T50038.html

    • いいね! 0
    • コメント 0件
  • 15/02/28 08:30

    日本では「旅館業法」に規定があります。

    都内の政府系の観光案内所<外国人向け>では、このような宿への案内はしていません。

    ご質問は「海外」のことだと思います。

    • いいね! 0
    • コメント 0件
  • 違法?

    ホームスティも違法ってことですか? 日本での下宿も?

    海外の大学では、ホームスティ先も紹介してくれます。誰かが車も持っていて、割勘で車で旅行しようってことも違法?

    自分で泊まってみて、そこが気にいれば、聞かれれば他の人にも勧めるでしょう。特に、1泊2泊じゃなく、最低でも1週間以上でドミよりはるかに安く、大きな個室で清潔、食事もその家庭と同じ物。わたしだって、2週間以上の場合は、ホテルじゃなく、普通の一般家庭を紹介してもらい、そこに泊まって食べています。

    今までに、私のメキシコの自宅に宿泊した人も限りなくです。以前宿泊した誰さんの紹介でって連絡で。そして、ほとんどの人は、ドミの半額くらいの金額の現金を置いていってますが。もちろん、リピートで来る人もかなりいます。

    • いいね! 0
    • コメント 1件
    退会ユーザ @*******
    15/02/28 09:18

    国により様々でしょうが

    賃貸部屋の又貸しは言うに及ばず、自己所有の物件であっても
    不特定多数の外国人を有料で宿泊させるのは、近隣住民に不安
    を与えるので、地域のルール違反であるとか、許可を得ず、
    納税もせず、資格も持たずでは違法な国も多いかと。


    詳しいことはわかりませんが、他人に有料で食事を提供する場合
    日本で言う調理師資格が必要になったり、調理場を保健所に見せて
    許可を取らなければならないなど、いろいろ必要だと思いますけど。


    メキシコの事は知りませんが、集団食中毒を発生させた時などには
    今までは咎められなかったことでも、問題化してくるケースは多いと思う。

  • 15/02/27 22:42

    日本では 違法性あるけど---

    1.旅館/ホテルでないところに宿泊するから、建築確認と異なる建物に宿泊です・
    2.違法な旅行ガイド よく見るけど---

    • いいね! 0
    • コメント 1件
    退会ユーザ @*******
    15/02/28 09:32

    ありがとう

    レスを頂きありがとうございます。

    • いいね! 0
    • コメント 0件
  • 何か起こったら後々まで揉めそうですね

    万が一の事故や事件が起こって、(火事や家屋の破損等々)
    貸した側、借りた側双方ともに
    保証の問題が起きそうで・・・、注意が必要でしょうね。

    • いいね! 0
    • コメント 2件
    15/02/27 22:38

    Re: 何か起こったら後々まで揉めそうですね

    見ず知らずの旅友でも似たようなことが言えます。

    • いいね! 0
    • コメント 0件
  • 退会ユーザ @*******
    15/02/27 18:54

    そんなこと言ってたら

    格安旅行ができなくなる。
    まぁ、お金持ちはそんなとこに泊まらないから、
    そう固いこといいっこなしね。

    • いいね! 0
    • コメント 1件
    退会ユーザ @*******
    15/02/28 08:52

    安ければ良い?

    資格のない人が、「電気工事を格安で引き受けます」
    みたいな宣伝をして、正規の業者の客を奪っていたら
    固いこと言いっこなしで通りますか?