在日ブルガリア大使館のホームページを見ていたら、次のような注意書きがありました。
注:外交旅券、公用旅券、一般旅券を持つ日本国籍の方
90日間までの滞在はビザの必要はありません。ただし、入国の際にEUで友好な補償額3万ユーロ、あるいはそれ以上の医療保険(緊急医療、緊急入院、死亡の場合の遺体搬送の費用が保障対象となるもの)の保険証書の提示が必要となります。
この医療保険とはなんでしょうか?
旅行保険のことでしょうか?
初めて見る情報で戸惑っています。
最近、ブルガリアへ渡航された方、教えて下さい‼